@ 現地法人を設立し、法人名義で購入する。 A コンドミニアム又はタウンハウスを購入する、という2つです。
@の現地法人を設立する際、資本金の60%をフィリピン人が保有しなければなりません。完全に自分の名義ではありませんから、万が一トラブルになった場合の対処を考えておく必要があります。Aの所有権がCCTで証明されるコンドミニアム(マンション=区分建物)、タウンハウスを購入するとういう事に限って外国人の所有が認められています。所有を称する権利証のひとつとしてCCT(Condominium Certificate of Title)があり、この登記法によって全ユニット戸数の40%まで外国人が所有する事が出来ます。The Elysiumにつきましては、このCCTが適用され全ユニットオーナーにこのCCTがLand Registrationから発行されますので、日本人の購入者も完全なるユニットの購入者となれます。土地および共有施設については各ユニットの所有者名義になるのではなく、最終的にユニットオーナーの全メンバーで構成されるジ・エリジュム・コンドミニアム・コーポレーションの所有となり、各ユニットオーナーは共有持分の権利を取得する事になります。外国人が土地を所有することは出来ませんが、長期リースするという方法もあります。フィリピンの土地のリースは日本の定期借地権とよく似ています。外国人の土地のリース期間は最高25年間ですが、地主・借主の合意により更に25年間の延長が可能で、計50年間のリースが認められており、リース件は登記が可能で譲渡もできます。50年リースの支払いの例として、借主は地主に対し25年分の地代のほかに、次の25年を確実に延長し、しかも地代を値上げしない保証として保証金を払います。
@ 所有移転税(Transfer Tax)・・・・・・・ご購入価格の0.5%(市役所出納局へ) A 印紙税(Documentary Tax)・・・・・・・ご購入価格の1.5%(国税局へ) B 所有権登録料(Registration Fee)・・・・ご購入価格の0.25%(登記局へ) C その他雑費(Miscellaneous)・・・・・・約、¥20,000 〜 ¥30,000