フイリピンで居住用不動産を購入する時のアドバイス

 
地で住むには、現地の状況をよく把握する必要があります。日本で住居を構えるのと違い、今までの常識がフイリッピンでは全く通用しないことが多々あるからです。それゆえに現地を訪れ、良い物件を、しっかりとしたアフターケアのある物件を見極める必要があります。家を買ってみたものの購入後、次々と修理をし終わってみたら莫大な費用がかかっていたという事はこちらでは珍しくないのです。
 
リタイヤ後のセカンドライフを快適に暮らす5つの事柄

■都会的な生活? あるいは田舎的な生活?
とした田舎、あるいはリゾート地での生活を望むのか、まず最初に検討することです。都会あるいは都会に近い場所と地方とでは不動産の価値や価格が大幅に違います。
 
■近隣の環境、コミュニティー、設備は?
日常の近隣とのお付き合いも大事なことです。どんな近隣の環境、コミュニティーなのか既に住んでいる人に聞いてみましょう。その住宅にどんな設備が整っているのかを確認することも大切です。水,電気は充分に供給されているのか、排水設備は、住宅の内外共、道路を含めて問題なく整備されているのか等は、フイリッピンでは購入する住宅を決定する時の大切なポイントです。物件を自分の目で見て、確かめることです。
 
■日常のメンテナンスは?
日常の生活のなかで、突然に水がでなくなった、排水が流れなくなった、水漏れがした、電気がつかなくなった、ポンプが動かなくなった、ドアーが閉まらなくなった等、細かな問題が発生します。どの住宅も日本のように一定したグレードではありません。不慣れな外国ではそんな時に、どうすればよいのか戸惑うことがたびたび起こります。すぐに修理にきてくれる環境が整っているのか、システムがどうなっているかの確認が必要です。
 
■セキュリテイ システムは? 安全はただではない!
フィリピンは危ないところだと日本では言われていますが、そんなことはありません。もちろん危険な場所もありますが、それは私達が普段生活しているようなところではありません。しかし、日本と違って貧富の差がはげしい社会ですので、思わぬ事に遭遇することはあるかもしれません。フィリピン人も含めてほとんどの外国人は、日本人が驚くほどセキュリテイには、気をつかっています。万全なセキュリテイシステムを備えた環境が重要視されています。
 
■万一の時の換金が容易に出来るか? 財産価値は?
個々の事情で、将来帰国や財産の処分が必要になることがあるかも知れません。そんな時に出来るだけ早く売却,換金あるいは賃貸の出来る物件を購入しておくべきでしょう。それには財産価値の高い物件を購入の条件にすることです。ただ、そうなった時には自分の財産は捨ててもよいと考えている方は別ですが、、、
 
フィリピンの不動産の種類

 
フィリピンでは土地、コンドミニアム(マンション)、タウンハウス、一戸建てに分類されますが、登記上では土地とコンドミニアムの2種類のみです。日本では土地付き家屋を所有する場合、土地と建物にそれぞれ所有権証書がありますが、フィリピンでは土地のみです。建物については、固定資産税の納税者として納税証明書のみが土地とは別に独立して発行する事が可能ですが、所有を証するものはありません。
 
外国人が不動産を所有する

 
フィリピンでは外国人の土地の所有が禁止されています。配偶者がフィリピンの方ならば、配偶者名義で購入することも可能ですが、外国人である貴方が所有されるなら、次のような方法があります。

@ 現地法人を設立し、法人名義で購入する。
A コンドミニアム又はタウンハウスを購入する、という2つです。

@の現地法人を設立する際、資本金の60%をフィリピン人が保有しなければなりません。完全に自分の名義ではありませんから、万が一トラブルになった場合の対処を考えておく必要があります。Aの所有権がCCTで証明されるコンドミニアム(マンション=区分建物)、タウンハウスを購入するとういう事に限って外国人の所有が認められています。所有を称する権利証のひとつとしてCCT(Condominium Certificate of Title)があり、この登記法によって全ユニット戸数の40%まで外国人が所有する事が出来ます。The Elysiumにつきましては、このCCTが適用され全ユニットオーナーにこのCCTがLand Registrationから発行されますので、日本人の購入者も完全なるユニットの購入者となれます。土地および共有施設については各ユニットの所有者名義になるのではなく、最終的にユニットオーナーの全メンバーで構成されるジ・エリジュム・コンドミニアム・コーポレーションの所有となり、各ユニットオーナーは共有持分の権利を取得する事になります。外国人が土地を所有することは出来ませんが、長期リースするという方法もあります。フィリピンの土地のリースは日本の定期借地権とよく似ています。外国人の土地のリース期間は最高25年間ですが、地主・借主の合意により更に25年間の延長が可能で、計50年間のリースが認められており、リース件は登記が可能で譲渡もできます。50年リースの支払いの例として、借主は地主に対し25年分の地代のほかに、次の25年を確実に延長し、しかも地代を値上げしない保証として保証金を払います。

 
不動産購入時に支払う税金、手数料

 
不動産を購入した場合、買主が名義変更時に必要な税金や手数料は@所有権移転税A印紙税B所有権登記料Cその他雑費等で以下のようになります。

@ 所有移転税(Transfer Tax)・・・・・・・ご購入価格の0.5%(市役所出納局へ)
A 印紙税(Documentary Tax)・・・・・・・ご購入価格の1.5%(国税局へ)
B 所有権登録料(Registration Fee)・・・・ご購入価格の0.25%(登記局へ)
C その他雑費(Miscellaneous)・・・・・・約、¥20,000 〜 ¥30,000

 
 

 
 
copyright © 1999 - 2006 CONCEPTS & SYSTEMSDEVELOPMENT INC.All rights reserved